電動キックボードに必要な免許とは
電動キックボードを運転するのに免許が必要なの?
結論としては必要であり、不必要です。
なんだその解答と思われると思いますので詳しく解説していきます。
電動キックボードは2種類あります。※2023年1月27日時点
現在、日本で販売している電動キックボードには大きく分けて2種類あります。
1、公道走行可能な電動キックボード
※RIDE ONでは「YADEA KS5PRO」が該当します。
公道走行が可能な電動キックボードを運転するには「原動機付自転車免許」が必要です。(道路運送車両法上の第一種原動機付自転車)
また他注意点について下記に記載します。
・車道通行をする。歩道通行は出来ません。
・ヘルメットを着用すること。
・制動装置、前照灯、ミラー装着等の保安基準に適合した装備
・自賠責保険の加入
・ナンバープレートの装着
※警視庁HP「電動キックボードについて」より引用
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/kickboard.html
2、公道走行不可な電動キックボード
※RIDE ONでは「Btune」が該当します。
公道走行が不可な電動キックボードは免許が不要ですが、注意点があります。
・公道では使用できません。私有地や許可されたエリアでのみ走行が可能です。
歩道での使用もできませんので注意下さい。
・使用の際はヘルメットの着用を推奨します。
・アルコールを摂取後の使用はしないでください。
上記以外にも注意が必要ですが、制限下で楽しめるという方にはこちらがおすすめです。
電動キックボードに必要な免許
公道を走行出来る電動キックボードには原動機付自転車の免許が必要です。※2023年1月27日現在
また、運転時には道路交通法をしっかり守って走行をしてください。
公道を走行出来ない電動キックボードには免許が不要ですが、使用上の注意があります。※2023年1月27日現在
2023年7月1日からの電動キックボード法改正について
現時点での電動キックボードを運転する上で必要な免許と注意点について書かせて頂きましたが、
皆様が今気になるのは2023年7月1日より法改正の電動キックボードについてかと思います。
改めてブログにて説明をさせていただきますが、
この法改正で「特定小型原動機付自転車」という新たな車両区分が出来ます。
今まで使用をしていた電動キックボードがこの区分に該当されるということではなく、
この区分に適合した性能を持つ電動キックボードが「特定小型原動機付自転車」として認められます。
「特定小型原動機付自転車」には今まで電動キックボードに付いていなかった保安部品を追加する必要があったり、
そのシステムを電動キックボードに組み込まないといけないため、今まで乗っていた電動キックボードをカスタム等で対応することは難しいです。
詳しくはまた別の記事で書かせて頂きます。
関連情報
電動キックボード販売店 | RIDE ON
【RIDE ON】では公道走行可能なキックボードを販売しております。3つの走行モードがあり、速さを切り替えることができるので、気分によってお好きなものを選んでリフレッシュしていただけます。簡単に折りたたむことができるので、車に積み込めるのはもちろん、持ち運びも簡単!試乗も可能なので、ぜひ一度お試しください。
屋号 | RIDE ON |
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住所 |
〒730-0051 広島県広島市中区大手町1丁目1番26号大手町一番ビル305 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土日・祝日 |
代表者名 | 熊中 祐太郎 |
customer@rideon.click |